廃棄物とは2つに分類されている。

「廃棄物とは」とはまず大きく「生活系廃棄物」と「事業系廃棄物」に分類され、「一般廃棄物」とそれ以外いわゆる「産業廃棄物」とに分かれています。 つまり一般廃棄物は一定の基があるわけではなく、産業廃棄物に該当しないものすべてとなります。

「産業廃棄物」とは事業活動により排出される廃棄物で大きくはイメージがし易いですが、主には2種類に分けられています。

様々な業種において排出されるもの

「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」「ゴムくず」「ガラスくず等」「鉱さい」「がれき類」「ばいじん」など12種類となり業種には関係なく輩出されるものとなります。

限定業種から(特定の事業活動によって排出されるもの)

「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残渣」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」など7種類となります。

特定の事業活動とは特定の業種が事業に伴って排出した廃棄物を指し下記の通り示されています。

「紙くず」・・・建設業、パルプ製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業から生ずるもの

「木くず」・・・建設業、木材製造業、パルプ製造業など

「繊維くず」・・建設業、繊維製品製造業以外の繊維工場から生ずる木綿くず、羊毛くずなど

「動植物性残渣」・・「食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる「動物性残渣(魚、獣の骨・内臓等)」

「動物系固形不要物」・・と畜場にて処理された食鳥に係る固形状の不要物

「動物のふん尿」・・畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等のふん尿

「動物の死体」・・・畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等の死体

同じ内容の廃棄物であっても排出業種が違えば、一般廃棄物との扱いになります。

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柴田吉賢