経理的基礎を有していること
「経理的基礎を有していること」とは要件に示されている「事業を適切に継続して行うに足りる」ための財産的基礎があることをいいます。
産業廃棄物収集運搬業を創業し、はじめる場合は別として、すでに何かの事業を行っていて事業の効率や拡大のための新たに取得されるケースも多いかと思います。
その場合においてその事業が利益を計上できていることや、債務の状態が超過にないか、といったことが各自治体で判断の基準とされます。
その判断の材料として
法人においては、財務諸表に関する資料「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本変動計算書」「個別注記表」などで直近3年分の納税証明書などの提出を求められます。
個人においても「資産に関する調書」や直近3年分の納税証明書等 提出が必要となります。
また財務関連の状況においては「収支計算書」や財務の専門家による説明書などの提出も追加提出の可能性があります。
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