産業廃棄物処分業と産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を処分する業務としては産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業があります。

処分業自体には法律上明確な区分の規定はありませんが最終処分業と中間処理業に分かれています。

簡単にはその廃棄物を埋め立て地など自然界に捨てられる状態=最終処分業であり、

中間処理業=その廃棄物の中間処理業の段階でリサイクルに転嫁したり、最終処分に向け最終処理業務を行いやすくするための工程業

より自然界にとって無害化を施すための処理業務となります。

産業廃棄物収集運搬業とは排出業者からの委託を受けた廃棄物を処分施設まで収集し運搬する業務となります。

排出地から委託廃棄物を積み込み、上記の中間施設及び最終処分地までの運搬を請負いますが、その廃棄物を目的地までの間において

途中一旦積み替えを行い保管を要する場合(積み替えを含む)と積み替えを行わず指定処分地まで直行搬入する(積み替え保管を含まない)方法に分かれています。

当然のことながら積み替え保管を含む場合は一旦保管をするため、保管施設を必要としますので、別途施設の能力が処理基準を満たしている証明も合わせて必要となります。

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柴田吉賢