①積み替え保管を含む場合

「積替えを含む」場合とは収集をした廃棄物を保管場所において保管し、規定容量により達したときにその施設から、

まとめて運搬・搬出する方法や、廃棄物の排出地か運搬途中において別の車両への積替えを行い廃棄物処理施設へ搬入する業務となります。廃棄物の積替えを行うことができれば、運搬業務を行う上では効率的な運搬配送が可能になり運送コストを削減できます。

しかし収集運搬物は「産業廃棄物処理」のため、社会に影響が出ないように厳しく一定の規定や基準が定められていますし、各都道府県・自治体のルールもあり、許可を取得するためのハードルが高くなります。

例えば、保管場所においては周囲に囲いを設ける必要があり、当場所が「産業廃棄物」の積替え施設であることの表示等行わなければなりません。

また保管場所から「産業廃棄物」が流出・放出、地下への浸透や周囲に対して悪臭を発散させないようの対策を十分に配慮された必要な措置を講じなければなりません。その為の厳しい要件を確実にクリアしなければ許可取得には至りません。

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柴田吉賢