5つの要件が必要です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第14条において

「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するもので  あること。」

「欠格事項に該当しないと認めるときでなければ都道府県知事は許可をしてなならない。」と以上のように定められています。

①申請者が「講習会の受講による」能力的な要件

②適切な施設とは事業に適した運搬車両を有しているか

③事業を的確にとは「適法かつ適切な事業運営や計画を有しているか」 

④継続して事業を行える経理的基礎を有しているか

⑤欠格事項に該当していないか

以上5つの要件すべてを満たしていなければなりません。

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柴田吉賢